著作権のムダ話

〜バカらしきダム知識〜


2011/7/18最終更新


2004/6/10 (2007/11/26追記)
■「トリピアの歪 〜バカらしきダム知識〜 その1」

 ガンダムの著作権は、2050年に消滅する。

   へぇーへぇーへぇー・・・

作品 初出 著作権消滅 保護期間
鉄腕アトム 1952連載開始 2040 87年(作者の死後50年)
ゴジラ 1954 2025 70年
鉄人28号 1956連載開始 2055 98年(作者の死後50年)
ウルトラマン 1966 2037 70年
仮面ライダー 1971 2049 77年(作者の死後50年)
機動戦士ガンダム 1979 2050 70年


 この表でわかるのは、映画(テレビ、ビデオ等含む)の保護期間が70年に延長されてもなお、「漫画原作」と最大28年の開きがある事です。映像自体の保護期間は70年ではあるのですが、ファンサイト的には「キャラが使えるか」が全てですから、原作漫画が保護されている限り当然キャラは使用不能です。また、そもそも70年経過後も原作が保護されていれば世間的には充分に「ごまかしがきく」訳で、結局うやむやながら・・・と見て良いかと。

 ただし、いずれ保護期間が再び伸びるのは間違いないと思います。保護期間の延長は文化の発展を妨げるため問題ですが、無論企業としては知った事ではありませんから、更なる延長に向けて法改正の動きを起こすはずです。なお、映画の著作権保護期間の延長は文化の保護という観点から見れば、貴重な映像の劣化を防げるため妥当であるという考えもあります。http://www.1101.com/suzukichi/2003-02-17.html

 しかし、もし伸びなかったらどうするか。ここから妄想に入りますが、サンライズの場合ならば(サ社を引き合いに出したのはあくまで例えですので念のため)、切れる寸前に「(C)富野・創通・サンライズ」とし、「ガンダムは実は富野氏の原作をアニメ化した物(企画は家で作ったので職務著作は成立しない)」という超絶屁理屈で、氏の死後50年間有効であるという強行手段に出る可能性も全くのゼロではないかと。
http://homepage3.nifty.com/machina/d0302b.html#law09-06
つまり、サンライズが名目だけの原作者として、富野氏を矢立肇と併記しているのはここで役に立たせるためではないか(?)という訳です。まあ墓の下から「あの時30万で原作の権利を・・・」と恨み節が聞こえてくるかもしれませんが、遺族にはロイヤリティが入るので実行されればさぞかし結構な事でしょうし。なお、その50年目がすぎた後は、「富野、安彦、大河原」が共同原作者だ、と主張している可能性も高いかもしれませんね・・・(おいおい!)


■「トリピアの歪 〜バカらしきダム知識〜 その2」


例えガンダムの著作権が切れても、ガンダムの立体は永久にバンダイしか出せない(理由・ガンダムの顔等が意匠登録されているため)

  へぇーへぇーへぇー・・・

 ガンダムの立体に関しては、著作権の他に「意匠権」、「商標権」、「不正競争防止法」、更に民法で固く守られており、よってガレキディーラーは永久に・・・
とはいうものの、世の中には「抜け穴」という物も一応存在してはいる様です。
 まず「商標権」ですが、これは著作権より強力な権利で、しかも永久に保持できます。ただ、近年では短すぎる名称や、型式番号の様な物は取る事自体が難しい様です。よってアレとかコレとか調べても見つからなかったり・・・。
 次の「意匠権」も、著作権よりも強力な権利であり永久に保持できます。しかし登録されておらず、今まで似た物すらキット化されていなければすなわち・・・。
 また「不正競争防止法」は、キット化されていないマイナー機で、なおかつ数が両手の指で数えられるほど少ければそもそも「競争」にはあたらない、という屁理屈で対抗。ただ、裁判になれば当然力が強いほうが有利ですけど・・・。

 ・・・という訳で、抜け穴自体はあるものの、やはり著作権が切れた所でせいぜい展示が合法になる程度で、キットの販売には大きな壁が立ち塞がります。すなわち、どうしてもやりたいなら「ガンガル」や「大魔人ワンフェスの某×氏の少女A」でパチパチとお茶を濁すしかない・・・という事ですが、永久にバンダイ以外のガンプラを作れないというのも何だか寂しい話です。ただ、どうせ永久にダメなら今やってやる!という人もやはりいるでしょうからヒントだけ。「パーツ状態では著作権が存在しえない」という点がミソで、そこを利用してムニャムニャ・・・(結局ダメじゃん)。

○意匠登録なお話
http://www.swany.ne.jp/minba/u/ruizi.html

○模型の箱絵の使用に関して
http://homepage1.nifty.com/rally43/Models/Faq/q7.htm


■「トリピアの歪 〜バカらしきダム知識〜 その3」


K察は、同人作家やファンサイト運営人をブタ箱に入れられる

 へぇーへぇーへぇー・・・

 著作権法違反は基本的には親告罪ですが、例外があります。簡単に言うと、
○コピーDVDや、海賊版コピーガレキの様な「まるごとの複製」
○著作者名の虚偽表示
 がそれに当たるのですが、問題なのは後者です。
 アングラ画像掲示板に日々うぷされる画像が、うぷ人の作だと思う者(アングラ住人)は誰もいません。しかし、一般世間では「アップした人が作者でなければ作者名の改ざんだ!」との理屈は通ると見て良いと思います。そして、この理屈を拡大させると、画像掲示板だけでなく普通のファンサイトや同人誌に対しても、「虚偽表示」というトンデモ解釈の適用が可能です。つまり、ネタ元が正確に明記されていない場合は、府警K察が見つけ次第、単独の判断でブタバコ送りにする事ができるという事に・・・(詳しくは下の「蛇崩川流」を御覧ください)
http://home.att.ne.jp/gold/hebikuzure/kaba/hard02.htm

 そういう訳で、ファンサイトや同人誌が元ネタの著作権者の名前を明記している事はごく稀ですから、ほぼ全てのパロ同人が逮捕の射程に入ってしまいます。まさに鴨を狙い放題撃ち放題・・・。よってこれを避けるには、「ファンアート(健全パロ)には元ネタの著作権者名を明記」(第121条対策)、その上で更に、元ネタの尊厳を尊重する旨を記すのが良いと思います(ただし、これらを守れば違法にならない、という訳では全くありませんので念のため)。

※この表記は、「思いっきり別物になっている」場合は使わない方が良い。自分から複製権侵害だと白状する様な物なので、後でオリジナルとして展開しにくくなるため。
※エロには当てはまらないので注意。版元の激怒を防ぐには、建前上は全くの別物と主張するのが得策かと(それでもやられる時はやられますけど)。
※「やおい」も大半には当てはまらないので注意。元々別物化している物は「全くの別物」と主張した方が得策。
※ロゴマークは商標権で保護されているため、明記が面倒でも絶対に使用してはダメ。

 まあ果たして、ポケモン事件の「複製権侵害」でくる可能性と、「人格権」という荒業を行使される可能性のどちらが高いかはわかりかねますが、私の場合は「版元に殴られるのは受け入れるが、警察に狙撃されるのはシャクだ」という訳で、とりうるべき選択は一つです。ただ、ここで注意すべきなのは「(C)の使用は避けた方が無難」という点で、マルシーマークの意味が一般に大きく誤解されている現状から、使用すれば版元を激怒させる危険性が高いと言えます。ちなみに、某漫画家が「ワシの許可もないのに勝手にマークを使いおって」と言ったり、某有名造形集団の著作権解説ページでも誤って書かれているので(晒しリンクを貼るのは自粛します)、誤解度はほぼ100%と言って良いのではないかと思います。
 なおちなみに、何もマークが無いというのもカッコがつかないため、私はdignity(D)という特殊な表示を用いる事にしています。http://www.ilc.gr.jp/kaigisitu/rogo/r-giron2.html#48 (もっとも、これを行っているのは私だけの様ですけど・・・)

 また、もう一つ加えると「引用画像は必ず出所を明示」(第122条対策)も重要です。もっとも、「引用の条件を完全に満たした評論」などは滅多に見る事がありませんが・・・(単なるスキャン画像のアップロードは、出所を明示した所で100%違法)。ただし、漫画の引用はゴー宣裁判で認められはしたものの、ゴー宣の漫画としての特殊性を考慮した判決のため、他の引用も合法の判断が下されるとは言い切れないので要注意です。しかしまあ、そのおかげで良貨が悪貨(謎本)に駆逐されずにすんでいる訳ではあるのですが・・・。

(2004/8/18追加)
 ゴー宣判決は思想的・政治的な漫画のための特殊な物だとばかり思っていたのですが、気になってちょっと調べて見たら異論も出ていました(判決の文面からそれは読み取れないとの事)。
http://members.at.infoseek.co.jp/Murasame_toppa/Copyright.htm



■付記1・パクられないために

『大量のバナーを付けない』

 バンダイが「たまごっち」のファンサイトに、「バナーを外せ」と警告した例があります(※閉鎖要求ではない点に注意)。まあファンサイトなら非営利目的であるべきですから、この警告は当然の物と言えます(そういう訳で、ここもできればバナーを外すのが望ましいのですが、管理人の経済的事情から無料ページの利用を続けざるを得ず、申し訳なく思っています)。

『キャプチャ画像や設定画はできるだけ使わない』

 言うまでもありませんが、「まるごとの複製」は版元を怒らせる可能性が高いので危険です。
http://page.freett.com/tach/evastyle.html
http://www.iris.dti.ne.jp/~mynd/EVA/evasta.html
 また、声優の音声データを使ったガンダムサイトが、実際に警告を受け閉鎖されています。http://www.otyanoma.net/~toru/keijiban/log/log0205.html


『公式サイトと混同されない様にする』

 まあ基本でしょう。ドメイン名、サイト名、トップページのデザイン等諸々・・・

『通販や専門店での販売を避ける』

 まあ、ぴか事件から導かれる安全策ではあります・・・。もし会場で逮捕された場合、逮捕者が出たイベントがどうなるかは世間一般的に想像できますので、ただでさえ幕張を追われたコミケには行き場はもうありません。また、コミケ以外の即売会が有明を借りれるとしても「コミケの後にコミケなし」です(同様の事はワンフェスや2ちゃんにも言えますが、他がとって変わったとしても以前のそれとは別物です)。とまあ、実に大変な事になってしまいますが、開催不可能ともなれば、日本中のヲタクを敵に回す訳ですから原告企業の不買運動や、それからそれから・・・という訳でそう簡単には手は出せないと考えられます。
 (2007/11/26追記)
 ただ、コミケの庇護に甘えすぎるのもやはり何ですから、危険な元ネタや過激すぎる物は自分で通販するのがスジだと思います。



■付記2・ぴかちう事件の個人的所感

 これはまあ、「赤信号を渡ってたら車が突っ込んできた」様なもので、全くご愁傷様としか言い様がありません(車というよりは10tトラックという所でしょうか)。ただ、轢かれた後の行動に一つ問題があります。社会の常識を言うのも何なのですが(ただここはオタクサイトなのであえて言います)、「私は悪くはないから弁護士は呼ばない」というのは、病気になって「私の体は健康だから病院にはいかない」と言い張るのと同じです。弁護士はタダで呼べたのに、それをあえて呼ばなかったから自分が正しい事の証明になるのだ(呼んだら自分に不利になる)、などという事は当然ありません。

 ちなみに刑事事件で捕まった場合は、民事事件とは異なり当番弁護士を無料で呼べますが、イジワルされて呼んでくれない可能性もある様です(サークル「冥土出版」が逮捕された際にそうだったとか)。よって、もしかしたら呼ばない様に取り調べ官に誘導されるかもしれませんが、ここで屈してしまってはいけません。まあ、所詮他人事なので捕まった本人の人生が破滅しようが勝手ではあるものの、同人は著作権侵害だという「前例」ができてしまう事は、今後も起こるであろう同人裁判に悪影響を与え、同人界全体の大きなイメージダウンを引き起こしてしまいます。しかし、これを逆に言い替えれば、自らを救う事が全ての同人を救う事に繋がると言えます。という訳ですので、権力に負けず戦いましょう愛ある限り、命、萌え尽きるまで!ピカピーカ!

(2004/8/18追加)
 うーん、我ながら非道い事言ってる様な感も・・・蛇に睨まれた蛙が仮にどんなにあがこうが結局は喰われてしまう訳で、所詮安全な観客席から「最期の一秒まで全力で戦え」とけしかけてるだけですし。そもそも、少なくとも著作権問題に詳しい弁護士(当然非常に少ない)が積極的に当番弁護士に名乗り出てくれるといった保障でもないと、裁判を長期継続できる巨大な相手に対しては戦う以前に負けている状態でしかない訳で・・・。
 おまけにマスコミであれだけ叩かれたという事は、「オタクはまだ世間で嫌われている」&「認天堂は出版界にも(略」といった理由からでしょうけど、世論すら味方に出来なければドン・キホーテもいい所、結局手も足も出せない状況は変わっておらず四面楚歌状態のままでしかありません。

 なおタイーホに関して言えば、認天堂組長と府警の同人に対する知識が当初誤っており、おそらく海賊版を作ってる連中と誤認識したという所ではないかと思います。まあ余りにもズサンとは言えますが、人間誰しも過ちは犯すのでこれはしょうがないとしても、その後がどうにもこうにも・・・。
 ただ、私がもし認天堂の組長だったならば、ここでメンツを潰してピカ同人無罪ともなればパチモン許容と受け取られてしまいダメージとなるため、被告のちっぽけな人生(及びオタクに媚を売るごくわずかなメリット)と偉大なる認天堂の両者を秤にかければ、どちらが大事かは自明の理・・・と鬼畜な企業人として当たり前の判断をするでしょう。また、訴えたのは複製権侵害であっても事実上の「エロ叩き」という側面があり、いかなる歪んだ判決が降りようとも一切検証できないため後世にどうこう言われる心配も(ほとんど)なく、よって一度ハエタタキを持って振り上げた手を、ハエではなかったからと言ってわざわざ止める理由などはありません・・・。

 結局の所、ゴキブリ(=同人)を潰すのも潰さないのも人間の自由であり、殺虫剤を撒かれようが火炎放射器で焼かれようが何一つあがらえません。しかし、我々虫は人間社会にできるだけ関わらず、暗い隙間で残飯を漁りつつ同類の虫とだけコミニュケーションしながらひっそりと生きている、ちっぽけで哀れな存在にすぎません。まあ、だからといって人間様に仏心に目覚めて欲しいとまでは言いませんが、隙間でしか生きる事のできない虫ケラにも五分の魂がある、という事だけでも理解して頂ければ、同じく隙間に生きる虫として幸いでありますです、ピカピーカ。

2004/6/10
(2004/8/18追加)(2004/9/23微改稿)(2007/11/26微改稿)


2007/11/26
「付記3・三年ぶりにぴかちう補足」

 一般人の閲覧者の方を考慮して、念のため上の文章で省略していた点を解説します。

「人格権」
 財産権ではなく人格権で訴えたというのは、結構重要なポイントです。しかし人格権で有名な「マッドアマノ」裁判は第三者がどうこう考える材料となったのに対し、この件では問答無用で何一つとしてわからず、おかしいですよカ○ジナさん!
 ・・・ええと要は本質的には、著作権問題というよりも「エロ問題」なのではないかと。なお通常の出版社がこれで訴えるのは(マトモな神経があれば)困難です。「エロは許さぬ、無論ウチのマンガにエロ成分は一切無し!」と胸を張って言えるのは、まあサ●エさんの所くらいでしょうかね・・・つまり「エロゲ許すまじ」という姿勢を貫く認天堂だからこそ出来た訴えだと言えます。
 なお、内容は良質だったとの噂から(あくまで噂にすぎませんが)、まあいわゆる普通のやおい同人誌でしょう。とはいえ、それでも一般人から見れば「獣姦」ですけど・・・。なお、仮に「同性愛が何ら差別されない時代」が来ても、ペドと猟奇と獣姦は未来永劫に、一般人には理解されない物であり続けると私は思います。

「当時の同人状況」
 若い方は御存知ないかもしれないので当前の事をあえて書きますが、十数年前の同人環境は今に比べればずっと劣悪で、地方で入手可能なのは海賊版のみでした。これに対して、当時大手サークルの多くが反対の声をあげ、海賊版反対のための同盟サークルが作られて毎回参加していました。まあ金がからむ以上当然だとも言えますが、現在「スキャンサイト撲滅同盟」なる物が見当たらない事から見ても、より切迫していた状況と言えます。また嫌われた理由として、複製の質の悪さから「これはオタクの仕業ではないな」と直感的にわかる事が一つ。あと大手サークルの人が海賊同人誌を買う様な事もほとんど無かったかと・・・なぜならチケ(以下略)。しかし現在のスキャンサイトの場合ではおそらく(以下略)。

 ただ、海賊版とて当然売れなければ存在できませんから(区別はできるので、つまりわかっていてあえて買う訳)、それがはびこれたという事はつまり「コミケに来れない地方の貧乏オタクには有りがたい存在」だったとも言えます。また、結果的にこれによって同人界に海賊版(及びその裏にいるであろうヤクザ)を嫌悪するという共通意識ができたので、今考えると商業同人界と「裏の世界」が繋がる事を阻む歯止めにはなったのかもしれません(・・・と、ムリヤリ良かった探し)。
 まあそういう訳で、当時裏の世界を知る一般人が「同人誌=ヤクザ」と判断した事は何ら不思議ではありません。問題は無論、人生が終わった・・・もといタイホされたのが海賊業者ではなく、大手ですらもなく「ごく普通のやおい同人」だったという悲劇にあります。

「やおいはエロと健全の垣根が薄い」

 男性同人には両者には大きな壁があるのですが、女性同人にはこれが非常に薄いんだそうです。よって、このエロへの意識の違いから「婦女子はエロ本編集者やカメラマンの戦いの(ぶち込まれの)歴史なんて知らないんだろーな、覚悟足りないよなあ」というイヤミが透けて見える文章を私は書いた訳ですが、これは「道を歩く時は常に死を覚悟しろ、あと遺言も書いとけよ」と過剰な事を言っている様なものです。ただ、私の知人となるとそれどころか「ヘルメットを付けて道を歩いている」様な物でして、弁護士と相談してるくらいですから覚悟のケタが違います。まあ5千円で相談できるのですが、そこまでする同人など普通いやしません・・・けれど、そのくらいの覚悟を持っている変人同人もいるという事を、頭の片隅に覚えておいて頂けるとありがたいです。

「真の敵は内にあり」

 以下は全て、私の電波妄想です(証拠は何もありません)。同人作家にとっての同人誌というのは、第一目的はオタクのコミュニケーションのために存在する物です。一部創作系には「違う、自己表現のためだ」とか「有名になるための足がかりが第一だ」という人がいるかもしれませんが、目的の中に含まれる事は間違いないかと。よってこれがオタクの閉鎖性を生む訳ですが、そのお陰で安全性を高めているとも言えます。つまり通常の人が手にできる代物ではありません。
 すなわち、即売会や同人ショップと無縁の一般人に発覚するとすれば、そのルートは内部からです。以前エロマンガで捕まった作家が「息子がこんな物を・・・許せないザマス!」が発端だった様に、例えば社員の娘が(以下略)。そしてもう一つの「内部」は、当時はまだ可能性にすぎないと考えていましたが、今は私が殺害脅迫を受けるている身である現状から「充分にありうる事」だと確信して言えます。
 話がそれますが、私は著作家の非親告罪化に強く反対します。これが現実化すれは当サイトは確実に大ダメージを受けるだけでなく、オタク界は密告が横行する暗黒社会となるであろうと危惧します。



おまけ チョサッケンFAQ

Q・「漫画のマルシー表記の表示年が、昔の本の再販でも今年なのは何で?」
A・マルシー表記は、事実上法的な意味を持ちません。昔は必要だったので慣例として今も残っているにすぎず、要は意味がないのでアバウトにできるという訳です。まあ再販でも表紙だけは新たに描き下ろしているはずなので、「消滅期限を先送りしている、汚い!」などと突っ込まずに、なるべく生温かい目で見守ってあげましょう。
 ただ、法律上の意味は無くとも世間一般の認識は昔のままですので、パロにおいての使用は非常に危険です。特に「(C)自分の名前」は絶対にダメです(時折見かけますけど・・・)。また「(C)サンライズ+自分の名前」や「(C)サンライズ」も「同人を認可した覚えなどない!」と怒らせてしまう危険性があります(本当は関係ないのですが、世間的には認可のマークだと認識されているので)。

Q・「アニメ番組のロゴを使うのはやめた方がいい、と言われましたが何でですか?」
A・実際に過去にトラブルがあったためで、同人界での「暗黙の掟」となっています。要は「商標権は著作権よりも強い(訴えられやすい)」という事なので、ロゴマークの使用はなるべく避けるのが賢明です。

Q・「著作権侵害は親告罪だからは犯罪ではないと思っていましたが、レイプは親告罪でも犯罪だぞと突っ込まれました。私はやはり犯罪者なのでしょうか・・・?」
A・それは御愁傷様ですが、ここで首を縦に振ってはいけません。レイプと著作権では「親告罪の質」が異なりますので、言い負かされずに勉強して理論武装される事をおすすめします。

Q・「ゴーストなライターにも、何らかの権利はありますか?」
A・タテマエ上では一応著作者人格権がちゃんとあるものの、現実にそれを主張するのは困難です。法律ではこの権利は「譲渡、放棄不可能」なのですが、人格権不行使特約(当日○権申請書にもあるとかないとか・・・)をしてしまうとまずアウトです(この特約自体が法律違反なので無効だとする向きもあるのですが、小倉センセイによると有効だとの事)。
 ええと要は、世のほぼ全ての「中の人」はこれを呑んでいると思いますし、最悪でも採用直前に「人格権を放棄しないと採用できないな、嫌なら永久凍結するけど、どうする?」との選択の余地はあるかと。よってその契約に「中の人」がサインした以上、その後まっとうな社会人として安泰に生きるためには、真相は墓の穴までもっていかなければなりません。なお、「中の人」だけでなく「外の人」もサインしている(つまりバラせない)可能性は極めて高いかと。

Q・「私のアニパロ作品に権利はあるの?」
A・著作財産権(いわゆる著作権)は無論ありません。ただ著作者人格権は不明で、実際に裁判してみないと何ともいえません(無いと主張する人も多いです)。なお、過去に一つだけ認められた判例があると言われており、長年探していたのですがウェブでようやく発見したところ単なる編集著作物の裁判にすぎず、アニパロ分野に適用できる様な物ではありませんでした(ただ、キャプ画像を多用した解説本の作者が「画像は違えども、この文章とレイアウトは自分の物だ」と主張する際には心強い判例ではあります)。

Q・「じゃあ、権利は何も無いんですね?」
A・不明というのは「単にまだ明確でないだけ」だとも言えるので、今は確かな物でなくとも主張はすべきだと思います。とりあえずおすすめは「筆名の固定」と「転載、無断引用、無断アップロード行為を禁ず」の奥付表記です。ちなみに、権利を守るという点では筆名よりも本名の方がずっと強力なのですが、これは別の理由からおすすめできません・・・というか本名は絶対に避けてください。ネットの「厨」の数は想像以上に多く、今後ますます増えると思われます(ただし、余命があと数年という特殊な場合は除外)。
 また、私は「ネタ元の表記」が敬意を払っている事の証明のために必要だと考えますが、同じ事を言う人を見ないので、他人に聞くと違う答えがなされる可能性が大です(この内容じゃ敬意もクソも無いよなあ・・・という場合もありますしねぇ)。
 なお、日本の「著作者人格権」は欧米に比べて強力だと言われていますが、要はそれが強い権利だからこそ企業は一般人に対してまでも、ブログの規約やナントカ版権申請書で「人格権不行使特約」にサインさせてガードする必要があるわけです(ブログへのこの規約の適用はおかしいと思いますが、多くの方にさんざん突っ込まれている事なので省略します)。
 ただ、これは同人にとっての唯一の(あるかもしれない)権利だとはいえ、強ければ強いほどパロディ等の文化発展を阻害してしまうため、「著作者人格権」の持ちうる力を弱くすべきだ(弱いのが理想的だ)と私は思います。日本人は欧米人に比べて「名前、名誉を尊重し作者を称える」という意識に欠けていると良く言われます。つまり、それにもかかわらずこの権利が強力だというのは、いわば「この国は犯罪者が多いので刑罰も重い」様なものですからねぇ・・・。



2011/7/18

雑記08-11-27 ■同人は モテぬさだめの 著作権

五木寛之氏は著作権保護期間延長に反対 - Copy & Copyright Diary



 ちなみに矢立肇、八手三郎、東堂いづみは永遠の命を持つので、したがって著作権は永久に保護されます…たぶん。まあそれはさておき、ミッキー延命法(期間の無限延長)の代案として「ネズミーランド永久保護法」の様な物を新たに作る必要はあると思います。でないと、2050年以降に「中華ガンダムランド」とかが出来てしまいますので…。



2011/7/27

ぶらりずむ黙契録: 本日のお知らせ
 「空き地」という比喩が顕す同人の本質。空き地の名前は何だろう…ネバーランドかなぁ。

ぶらりずむ黙契録 本日限りの回答
 アイタ、イタタタ…。



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